グループ会社間で非適格合併が行われた場合に、移転した譲渡損益調整資産に係る譲渡損益は、被合併法人で計上するのですか?

譲渡損益調整資産に係る譲渡損益は、被合併法人で計上せず、合併法人に帳簿価額で移転します。

合併法人の株式以外の資産を合併対価とするような場合は、非適格合併に該当します。非適格合併では、被合併法人から合併法人への資産の移転は原則として時価により譲渡したものとして譲渡損益を計上し、所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入することになります(法人税法第62条)。ただし、グループ会社間での非適格合併では、譲渡損益調整資産の移転について、譲渡損益の繰延制度の適用を受けることになります(法人税法第61条の13第1項)。
被合併法人がその非適格合併による譲渡損益調整資産の移転に関して、譲渡損益の繰延制度の適用を受けた場合、譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は合併法人の譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は合併法人の譲渡損益調整資産の取得価額に算入することになっています(法人税法第61条の13第7項)。
つまり、グループ会社間で非適格合併が行われた場合には、被合併法人で譲渡損益調整資産に係る譲渡損益を計上せず、合併法人に帳簿価額で移転します。

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