グループ会社内の適格合併による解散のときは、譲渡法人は譲渡損益の繰延処理を継続することが必要です。グループ会社以外との適格合併のときには、譲受法人は譲渡損益を認識することになります。
譲渡損益調整資産に係る譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けて、その譲渡損益調整資産の譲受法人が適格合併・適格分割・適格現物出資又は適格現物分配のいわゆる「適格組織再編成」により、合併法人・分割承継法人・被現物出資法人又は被現物分配法人のいわゆる「合併法人等」に、その譲渡損益調整資産を移転したときは、その合併法人等がその譲渡損益調整資産の譲受法人とみなされて、引き続き譲渡損益に係る課税の繰延制度の適用を受けるとされています(法人税法第61条の13第6項)。つまり、この場合、繰り延べられた譲渡損益の計上事由に該当しないということになります。
なお、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人等が譲受法人との間に完全支配関係があるグループ会社内の適格組織再編成の場合は、このように譲受法人としての地位が引き継がれますが、グループ会社以外との適格組織再編成が行われた場合や非適格組織再編成が行われた場合は、譲受法人は譲渡損益を認識することになります。