どのような現物分配が、非適格となりますか?

適格現物分配として認められるためには、完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が共に一定の内国法人のみでなければなりません。複数の被現物分配法人に対して現物分配を行う場合、被現物分配法人の中に一者でも個人・外国法人・公共法人・公益法人等又は人格のない社団等が含まれているときは、現物分配全体が非適格となります。

平成22年度の税制改正前は、法人が現物配当(利益又は剰余金の配当として金銭以外の資産を株主に移転すること)を行うことは「無償による資産の譲渡」に該当し、当該資産の譲渡損益の額は、益金又は損金の額に算入することとなっていました(法人税法第22条第2項)。
平成22年度の税制改正で、適格現物分配は組織再編成の一形態との位置付けがなされ、適格現物分配に当てはまれば、内国法人が被現物分配法人に移転した資産の譲渡損益については、実現していないものとして、当該資産の適格現物分配直前の帳簿価額に基づき所得の計算をすることとなりました。
ここでは、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます)が、その株主等に対して当該法人の剰余金配当等の一定事由によって金銭以外の資産を交付することを、現物分配と呼びます(法人税法第2条第12号の6)。また、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前においてその内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は共同組合等に限ります)のみであるものを、適格現物分配と呼びます(法人税法第2条第12号の15)。
それゆえ、適格現物分配と認められるには、完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が共に一定の内国法人のみでなければなりません。一つの行為により複数の被現物分配法人に対し現物分配を行う場合、被現物分配法人の中に一者でも個人・外国法人・公共法人・公益法人等又は人格のない社団等が含まれているときは、現物分配全体が非適格となります。
このように考えるのは、適格現物分配によって課税の繰り延べられた資産が、国外や公益法人等・人格のない社団等の制限納税義務者に移転すれば、課税の機会を失ってしまうからです。

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