子会社間で寄附が行われた場合に、親会社が保有する子会社株式につき、寄附修正が行われます。寄附金を支出した法人又は寄附金を収受した法人の株式につき、100%グループ間の寄附による価値の増減が、その株式を保有している親法人の売却損益の増減とならないようにするために、設けられた制度です。
1.寄附修正の趣旨
法人が寄附金を支出又は収受した場合に、寄附金を支出した法人の株式の価値は減少し、寄附金を収受した法人の株式の価値は増加するものといえます。それゆえ、その法人の株式を保有する法人が保有株式を売却した際には、株式価値の増減分の売却損又は売却益の増減が生じると考えられます。
100%グループ内法人間の寄附に対して課税関係を発生させないため、寄附金を支出した法人又は寄附金を収受した法人の株式につき、100%グループ間の寄附による価値の増減が、その株式を保有している親法人の売却損益の増減とならないようにしなければなりません。そのために、寄附修正という制度が設けられました。
2.寄附修正事由とは
子法人が法人による完全支配関係のある他の内国法人から受贈益の額で益金不算入となるものを受け、又は子法人が完全支配関係のある他の内国法人に対して全額損金不算入となる寄附金の額を支出したことが、寄附修正事由となります。つまり、完全支配関係のある法人間で寄附があった場合に、その寄附を行った法人で寄附金が全額損金不算入とされると共に、寄附を受けた法人でその受贈益が益金不算入とされる場合のことです。
3.寄附修正事由が発生した場合の調整方法
親法人が保有する子法人の株式等につき、寄附修正事由が生じた場合、次の計算式により算出した金額が、利益積立金額及び子法人の株式等の帳簿価額に加算されることになります(法人税法施行令第119条の3第6項)。
受贈益の額×持分割合-寄附金の額×持分割合
この計算式における持分割合とは、当該子法人の寄附修正事由が生じたときの直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除きます)の総数又は総額のうちに当該親法人が直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合のことをいいます。
なお、株主における寄附修正は、連結納税制度における投資簿価修正(法人税法施行令第9条第1項第6号・同条第2項)とは異なって、直接株式を保有している法人だけが行う旨が規定されています(法人税法施行令第9条第1項第7号)。