譲渡損益調整資産の譲渡法人の適格合併による解散時には、繰り延べられた譲渡損益は、どのように取り扱われますか?

グループ会社との適格合併による解散時には、合併法人が繰延処理を引き継ぐこととなります。グループ会社以外との適格合併の場合は、解散時に繰延処理されていた譲渡損益を認識することになります。

譲渡損益調整資産に係る譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人が、グループ会社との適格合併により解散したときは、その適格合併に係る合併法人が、その譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人とみなされ、繰延処理が引き継がれることとなっています(法人税法第61条の13第5項)。つまり、このようなときは、繰り延べられた譲渡損益の計上理由に該当しないということになります。
このようにして譲渡法人としての地位が引き継がれる適格合併は、合併法人が譲渡法人との間に完全支配関係があるグループ会社内の適格合併に限定され、グループ会社以外との適格合併のときには、解散時に繰延処理されていた譲渡損益を認識することになります。
また、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人が、非適格合併により解散したときにも、解散時に繰延処理されていた譲渡損益を認識することになります。

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