被現物分配法人に移転した資産を適格現物分配直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定時の帳簿価額)により譲渡したものとして、適格現物分配した法人の所得の金額を計算することとなります。
法人が適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産を移転した際、当該被現物分配法人に移転した資産の当該適格現物分配直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配であれば、その残余財産の確定時の帳簿価額)により譲渡を行ったものとして、現物分配した法人の所得の金額を計算することとなります(法人税法第62条の5第3項)。
適格現物分配が剰余金の配当、若しくは利益の配当又は剰余金の分配によって行われたのであれば、交付を受けた資産の当該交付直前の帳簿価額に相当する金額を、利益積立金額から減算することとされています(法人税法施行令第9条第1項第4号)。