個人による完全支配関係があるグループ会社間で寄附が行われた場合、寄附金の取り扱いは、どうなりますか?

寄附金を支出した法人では損金算入限度額を超える部分の金額が損金不算入となり、寄附金を受領した法人では全額が益金の額に算入されることとなります。

法人税法において、法人間の寄附は、支出した法人では寄附金限度内で損金算入され(法人税法第37条第1項)、これを受領した法人では全額が益金の額に算入されると規定されています(法人税法第22条第2項)。しかし、完全支配関係にある法人間で行われる寄附は、グループ全体からみると単なるグループ内資金移動ですから、そのように寄附金課税が行われるのはグループ経営の実態に合わないといえます。
そのため、完全支配関係がある内国法人間で行われた寄附については、寄附金を支出した法人では全額損金不算入とし(法人税法第37条第2項)、これを受領した法人では全額益金不算入とすると定められています(法人税法第25条の2)。ただし、法人による完全支配関係があるグループ会社間においてのみ、これらの規定は適用され、個人による完全支配関係があるグループ会社間には適用されないことに留意が必要です。

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