未分類 低額譲渡の場合、その対価と時価の差額の取り扱いは、どうなるでしょうか? 当該対価と時価の差額のうち実質的に贈与と認められる金額は、寄附金となります。これを受ける法人でも、当該金額が受贈益に含まれることになります。 1.寄附金の範囲 法人税法上、寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他のいずれの名義を問わ... 2013.07.04 未分類